- 2020.04.16
- お知らせ
1. 介護職員等特定処遇改善加算とは
「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため
経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める。」等とされ、2019年10月消費税率引上げに
伴う介護報酬改定において介護職員等特定処遇改善加算が創設されたところです。
2. 介護職員等特定処遇改善加算の要件
(1)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定している。
(2)職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとで
それぞれ1つ以上取り組んでいること。
(3)具体的な取組み内容をホームページに掲載する等「見える化」をしている。
3. 当法人における状況
(1) 加算の算定状況
・ 特定処遇改善加算 Ⅰ (全事業所)
・ 処遇改善加算 Ⅱ (全事業所)
4. 職場環境等要件(賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容)
(1) 資質の向上
・ 働きながら介護福祉士、社会福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援
より専門性の高い支援技術を習得しようとする者に対する強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修
中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
(2) 労働環境・処遇の改善
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた
勤務環境や支援内容の改善
・ 事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断、こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室等の整備
(3) その他
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減